これは、手付金を払うことによりいい加減な気持ちで契約をされることを防ぐ目的があります。
3000万円の物件で手付金1万円で金銭の引き渡しは決済時という契約も一応可能ですが、それでは売主のリスクが大きすぎるのです。決済前に、やっぱりやめると言われたら売主には1万円しか入らず泣き寝入りです。
モデルケースとして2000万円の物件で手付金が50万円の場合で説明します。
この場合契約をしても引渡し前であれば、買主の場合手付金を放棄することにより、結んだ契約を無かったことにできます。これを手付放棄と言います。何らかの事情により、契約した物件を購入することができなくなった場合や、他にいい物件が出てきた場合に手付金放棄という可能性が出てくるため、少額の手付金を拒む売主もいます。
また、少額の手付金の場合買主にも リスクがあります。それは、売主は買主から受領した手付金の倍額を返すことにより契約を無かったことにできます。このため、今回のモデルケースの場合では売主は受領した50万円とさらに同金額の50万円を返還して、契約の解除ができます。これを手付金の倍返しといいます。このようなことは、大手の住宅会社などではあまりないとは思いますが、もしこのようにして解除されると、現在住んでいた住居を退去することが避けられないことになる場合もありますので、手付金の金額は少ない金額にするのはお勧めできません。
なお、ローンが通らなかった場合ですが、自動的に契約が解除になる契約と、通らなかった場合に解除できる契約があり、後者の場合ローンが通らなかった場合にローン解除をしないで放置した場合、手付金放棄による解除が必要になることがあります。ローン解除の場合は、手数料は取られません。このため、この場合宅建業者が、その旨を伝えてローン解除するようするよう促し、また適切な対応をとることが求められています。実際にローン解除ができる期間が過ぎてしまい手付金放棄が必要になった場合に買主が宅建業者を訴えて、宅建業者が負けた判例もあります。