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東海市中央町
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知多半島北部エリアを中心に物件を扱っております。
新築住宅の取得契約(請負及び売買)には、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられています。保証期間は完成後ではなくて、引き渡し後となっていますので、建築後数か月建っていたとしても買主にとって10年間上記の内容が保証されます。また、万が一、建設会社が倒産などをして責務を果たせなくなった場合でも、建設会社などがあらかじめ法務局などの供託所に保証金を預けおく制度があり、これにより買主は保護されています。